時効援用【全国対応】【相談無料】
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借金を時効で消滅

5年以上前の借金でお悩みの方


クレジットやサラ金の借金

サラ金業者、消費者金融、クレジットカード会社、などの貸金業者や銀行からの借入は、最終弁済期から5年が経過することにより、消滅時効が完成します。

しかしながら、法律上の支払義務を消滅させるためには、「時効援用権」を行使する旨を通知しなければなりません。

これを「消滅時効の援用」といいます。


時効の援用ならお任せ下さい

当事務所の行政書士小竹広光は、全国400余の店舗を有する消費者金融の元本社法務責任者であり、2つの法律事務所の事務長キャリアを持つ借金問題や信用情報取り扱いのエキスパートです。

また、行政書士には法律上の守秘義務が課せられておりますので、お客様の相談や依頼の内容など、情報が外部に漏れることは一切ありません。

 

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